コラム

地震保険の損害区分を解説

地震で住宅や家財に被害が出た場合、どの程度の補償が受けられるか気になりますよね。
そこで鍵となるのが、地震保険における「損害区分」です。
どれに該当するかで、受け取れる保険金の割合が大きく変わります。
この記事では、4つの損害区分について解説していますので、参考にしてみてください。
▼地震保険の損害区分
■全損
建物や家財が著しく損壊し、原形をとどめない状態です。
建物においては、主要な構造部分の損壊額が時価の50%以上、または焼失・流出による床面積が延床面積の70%以上の場合などを指します。
家財では、損害額が時価の80%以上です。
認定されれば、基本的に契約地震保険金の100%が支払われます。
■大半損
主要構造部が著しく損傷し、建物の大部分が使用不能な状態です。
主要構造部の損壊が40%以上50%未満、または焼失・流出範囲が50%以上70%未満の場合などがこれに該当します。
家財では、60%以上80%未満です。
この区分では、地震保険金額の60%程度が支払われます。
■小半損
構造の一部に被害が生じ、生活に支障がある状態です。
建物では、構造部分の損壊が20%以上40%未満、または焼失・流出範囲が20%以上50%未満のときに該当します。
家財の場合、30%以上60%未満です。
地震保険金額の約30%が、支払い対象になります。
■一部損
軽度な損傷があるものの、建物としての使用は可能な状態を指します。
構造損壊が3%以上20%未満、または床上浸水・地盤面から45cm超の浸水があり、ほかの区分に該当しない場合が対象です。
家財は、損害額が10%以上30%未満のときに該当します。
このときの支払いは、地震保険金額の5%程度です。
▼まとめ
地震保険は、全損・大半損・小半損・一部損の4段階で補償されます。
建物と家財でそれぞれ基準が異なるため、自宅の状況に合わせて損害程度を把握することが重要です。
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