コラム
製造物責任法の対象となる製造物

製造物責任法は、製造または加工された動産が対象となります。
しかし、具体的にどのような製品がこの法律の適用範囲に含まれるのか知らない方も多いでしょう。
この記事では、製造物責任法の対象となる製造物について解説します。
▼製造物責任法の対象となる製造物
■製造・加工された動産
製造物責任法上の「製造物」は、人為的な操作や処理が加えられ、引き渡された有形の動産を指します。
つまり、原材料に手を加え設計・加工・検査・表示など一連の工程を経て完成したものが対象です。
例えば、家具や家電・自動車、ジュースやソーセージなど「何かを作り出し」「価値を付加した」ことが重要視されます。
■欠陥による拡大損害が発生した製造物
対象となるのは、製品自体だけが壊れただけではなく、製品を原因とした「拡大損害」が生じた場合です。
例えば「加湿器の不備で火災が発生した」「食品による食中毒で病院搬送された」など、被害の範囲によって適用が決まります。
■ソフトウェア単体は除外だが組込型は対象
PL法の対象外にソフトウエア単体が挙げられますが、欠陥のあるプログラムが組み込まれた製造物は対象となります。
つまり、家電や自動車などに内蔵されたソフトの不具合による損害も責任範囲に含まれます。
▼まとめ
製造物責任法は「製造・加工された動産」で「欠陥による拡大損害」が発生した場合に適用されます。
消費者・事業者ともに、自身が関わる製造物に当法の適用があるかどうか、確認することが大切です。
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