製造物責任法の対象となる製造物

製造物責任法は、製造または加工された動産が対象となります。
しかし、具体的にどのような製品がこの法律の適用範囲に含まれるのか知らない方も多いでしょう。
この記事では、製造物責任法の対象となる製造物について解説します。
▼製造物責任法の対象となる製造物
■製造・加工された動産
製造物責任法上の「製造物」は、人為的な操作や処理が加えられ、引き渡された有形の動産を指します。
つまり、原材料に手を加え設計・加工・検査・表示など一連の工程を経て完成したものが対象です。
例えば、家具や家電・自動車、ジュースやソーセージなど「何かを作り出し」「価値を付加した」ことが重要視されます。
■欠陥による拡大損害が発生した製造物
対象となるのは、製品自体だけが壊れただけではなく、製品を原因とした「拡大損害」が生じた場合です。
例えば「加湿器の不備で火災が発生した」「食品による食中毒で病院搬送された」など、被害の範囲によって適用が決まります。
■ソフトウェア単体は除外だが組込型は対象
PL法の対象外にソフトウエア単体が挙げられますが、欠陥のあるプログラムが組み込まれた製造物は対象となります。
つまり、家電や自動車などに内蔵されたソフトの不具合による損害も責任範囲に含まれます。
▼まとめ
製造物責任法は「製造・加工された動産」で「欠陥による拡大損害」が発生した場合に適用されます。
消費者・事業者ともに、自身が関わる製造物に当法の適用があるかどうか、確認することが大切です。
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製造物責任法の責任を負う事業者とは?

製造物責任法は、欠陥ある製品により消費者が被害を受けた際、事業者が責任を負う仕組みです。
しかし、この際の事業者とは誰を指すものなのでしょうか。
知らない方もいると思いますので、今回はどのような事業者が責任を担うのかについて紹介します。
▼製造物責任法の責任を負う事業者
■製造・加工・輸入を業として行った事業者
製造物を「業として」製造・加工・輸入した者は、PL法の責任主体となります。
利益目的でなくても、反復継続的に行っていれば該当するので気をつけましょう。
■製品に自社名や商標を表示した事業者
自らの「氏名・商号・商標」を製造者として表示した者は、PL法上の主体として扱われます。
OEMやPB製品であっても、パッケージや説明書に自社名を出すだけでも該当することがあるため、注意が必要です。
■実質的に製造者と認められる者
表示だけでなく、実質的に製造・加工・輸入や販売に深く関与している場合、その事業者も責任主体になります。
設計指示を繰り返したり、生産方針を主導していれば「実質的製造業者」として責任を問われる可能性が高いです。
■販売業者の責任との関係
販売業者は原則、責任主体とはなりませんが、民法上の不法行為や債務不履行に基づく損害賠償を問われる可能性があります。
特に、注意義務や安全確認を怠った場合など、消費者保護の観点から訴訟上のリスクが残る点は知っておくべきでしょう。
▼まとめ
製造物責任法では、製造・加工・輸入業者・自社名や商標を表示した事業者・実質的に製造に関与している者などが責任を負います。
自社の立場がどこに該当するかを理解することで、リスク管理に役立てることができるでしょう。
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製造物責任法における企業の対策

製品に欠陥があり損害が生じた場合、企業が責任を問われることもあります。
こうしたリスクに備えるには、事前の対策が不可欠です。
この記事では、企業が講じるべき製造物責任法の対策を紹介します。
▼製造物責任法における企業の対策
■設計段階でのリスク分析
製品の安全性は、設計段階から確保する必要があります。
そのため、事前に欠陥の可能性を洗い出し、安全対策を施すことが大切です。
■品質管理体制の強化
設計が適切でも、製造過程でのミスにより欠陥が生じる場合もあります。
トレーサビリティの導入や、国際規格に準じた体制整備が効果的です。
継続的なチェックにより、ミスの早期発見が可能になるでしょう。
■製品出荷後の情報収集と迅速な対応
ユーザーからのクレームや事故情報を迅速に収集し、必要に応じてリコールを実施します。
問題を放置せず、透明性のある対応を取ることが、企業の信頼維持につながるでしょう。
■賠償責任保険の加入
万が一、訴訟や損害賠償が発生した際に備えて、賠償責任保険への加入は重要です。
保険により、損害額の一部または全額をカバーでき、経営へのダメージを抑えることができます。
保険会社との契約内容を定期的に見直し、最新のリスクに対応できるよう備えておきましょう。
▼まとめ
製造物責任法における対策として、リスク分析・品質管理体制の強化・アフターサポート・保険加入などがあります。
製品の安全性確保と迅速な対応が、顧客の信頼獲得と長期的な企業価値の向上につながるでしょう。
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