コラム

地震保険の損害区分を解説

地震で住宅や家財に被害が出た場合、どの程度の補償が受けられるか気になりますよね。
そこで鍵となるのが、地震保険における「損害区分」です。
どれに該当するかで、受け取れる保険金の割合が大きく変わります。
この記事では、4つの損害区分について解説していますので、参考にしてみてください。
▼地震保険の損害区分
■全損
建物や家財が著しく損壊し、原形をとどめない状態です。
建物においては、主要な構造部分の損壊額が時価の50%以上、または焼失・流出による床面積が延床面積の70%以上の場合などを指します。
家財では、損害額が時価の80%以上です。
認定されれば、基本的に契約地震保険金の100%が支払われます。
■大半損
主要構造部が著しく損傷し、建物の大部分が使用不能な状態です。
主要構造部の損壊が40%以上50%未満、または焼失・流出範囲が50%以上70%未満の場合などがこれに該当します。
家財では、60%以上80%未満です。
この区分では、地震保険金額の60%程度が支払われます。
■小半損
構造の一部に被害が生じ、生活に支障がある状態です。
建物では、構造部分の損壊が20%以上40%未満、または焼失・流出範囲が20%以上50%未満のときに該当します。
家財の場合、30%以上60%未満です。
地震保険金額の約30%が、支払い対象になります。
■一部損
軽度な損傷があるものの、建物としての使用は可能な状態を指します。
構造損壊が3%以上20%未満、または床上浸水・地盤面から45cm超の浸水があり、ほかの区分に該当しない場合が対象です。
家財は、損害額が10%以上30%未満のときに該当します。
このときの支払いは、地震保険金額の5%程度です。
▼まとめ
地震保険は、全損・大半損・小半損・一部損の4段階で補償されます。
建物と家財でそれぞれ基準が異なるため、自宅の状況に合わせて損害程度を把握することが重要です。
火災保険や地震保険などのお悩みは、京都にある『京のほけん屋』にご相談ください。
お客様のライフスタイルにマッチした保険プランをご提案いたします。

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製造物責任法の対象外となる製造物とは?

製造物責任法は、すべての製品がカバーされるわけではありません。
しかし、どのような製造物が対象外になるのか知らない方も多いでしょう。
この記事では、製造物責任法の対象外となる製造物について解説します。
▼製造物責任法の対象外となる製造物とは?
■未加工の農林水産物
収穫された状態の野菜や果物・魚介類など、一次産品は対象外です。
また、冷凍・カットのみといった軽微な処理も「製造・加工」に当たらず対象には含まれません。
■不動産(建物・土地)
建物や土地は「動産」ではないため、製造物責任法の対象外となります。
ただし、建物に設置されたエレベーターやドアなどが含まれる場合、例外的に適用対象となることがあるので注意が必要です。
■エネルギー・無体物(電気・ガス・ソフトウェア単体)
目に見えず手で触れられないもの、電気やガス・ソフトウェア単体などは製造物には該当しません。
ただし、家電や自動車などに組み込まれたソフトや電力供給装置・ガス機器本体など有体物であれば対象になることもあります。
■製造途中の半製品・サービス
加工が不十分な部品や工程途中の製品、あるいは製品そのものではないサービス(工事・運送・設置など)は対象外です。
また、修理や補修行為も「元に戻す」行為とみなされるため、新たな加工とは見なされず対象外となります。
▼まとめ
製造物責任法の対象外となる製造物として、未加工の農林水産物・不動産・エネルギーやソフトウェア単体・サービス行為などがあります。
一方で、それらを構成する部品・装置や組込型ソフトなどは法律の対象に含まれることがあるため、抜け落ちた対象がないか注意が必要です。
京都にある『京のほけん屋』では、個人・法人それぞれに向けた保険を取り扱っております。
さまざまなリスクに対して相談したい方は、お気軽にお問い合わせください。

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製造物責任法の対象となる製造物

製造物責任法は、製造または加工された動産が対象となります。
しかし、具体的にどのような製品がこの法律の適用範囲に含まれるのか知らない方も多いでしょう。
この記事では、製造物責任法の対象となる製造物について解説します。
▼製造物責任法の対象となる製造物
■製造・加工された動産
製造物責任法上の「製造物」は、人為的な操作や処理が加えられ、引き渡された有形の動産を指します。
つまり、原材料に手を加え設計・加工・検査・表示など一連の工程を経て完成したものが対象です。
例えば、家具や家電・自動車、ジュースやソーセージなど「何かを作り出し」「価値を付加した」ことが重要視されます。
■欠陥による拡大損害が発生した製造物
対象となるのは、製品自体だけが壊れただけではなく、製品を原因とした「拡大損害」が生じた場合です。
例えば「加湿器の不備で火災が発生した」「食品による食中毒で病院搬送された」など、被害の範囲によって適用が決まります。
■ソフトウェア単体は除外だが組込型は対象
PL法の対象外にソフトウエア単体が挙げられますが、欠陥のあるプログラムが組み込まれた製造物は対象となります。
つまり、家電や自動車などに内蔵されたソフトの不具合による損害も責任範囲に含まれます。
▼まとめ
製造物責任法は「製造・加工された動産」で「欠陥による拡大損害」が発生した場合に適用されます。
消費者・事業者ともに、自身が関わる製造物に当法の適用があるかどうか、確認することが大切です。
保険に関するお悩みがある方は、京都にある『京のほけん屋』にご相談ください。
あらゆるリスク・お悩みに対応できるよう、多くの商品を揃えております。