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製造物責任法の対象外となる製造物とは?

製造物責任法は、すべての製品がカバーされるわけではありません。
しかし、どのような製造物が対象外になるのか知らない方も多いでしょう。
この記事では、製造物責任法の対象外となる製造物について解説します。
▼製造物責任法の対象外となる製造物とは?
■未加工の農林水産物
収穫された状態の野菜や果物・魚介類など、一次産品は対象外です。
また、冷凍・カットのみといった軽微な処理も「製造・加工」に当たらず対象には含まれません。
■不動産(建物・土地)
建物や土地は「動産」ではないため、製造物責任法の対象外となります。
ただし、建物に設置されたエレベーターやドアなどが含まれる場合、例外的に適用対象となることがあるので注意が必要です。
■エネルギー・無体物(電気・ガス・ソフトウェア単体)
目に見えず手で触れられないもの、電気やガス・ソフトウェア単体などは製造物には該当しません。
ただし、家電や自動車などに組み込まれたソフトや電力供給装置・ガス機器本体など有体物であれば対象になることもあります。
■製造途中の半製品・サービス
加工が不十分な部品や工程途中の製品、あるいは製品そのものではないサービス(工事・運送・設置など)は対象外です。
また、修理や補修行為も「元に戻す」行為とみなされるため、新たな加工とは見なされず対象外となります。
▼まとめ
製造物責任法の対象外となる製造物として、未加工の農林水産物・不動産・エネルギーやソフトウェア単体・サービス行為などがあります。
一方で、それらを構成する部品・装置や組込型ソフトなどは法律の対象に含まれることがあるため、抜け落ちた対象がないか注意が必要です。
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