製造物責任法の責任を負う事業者とは?

製造物責任法は、欠陥ある製品により消費者が被害を受けた際、事業者が責任を負う仕組みです。
しかし、この際の事業者とは誰を指すものなのでしょうか。
知らない方もいると思いますので、今回はどのような事業者が責任を担うのかについて紹介します。
▼製造物責任法の責任を負う事業者
■製造・加工・輸入を業として行った事業者
製造物を「業として」製造・加工・輸入した者は、PL法の責任主体となります。
利益目的でなくても、反復継続的に行っていれば該当するので気をつけましょう。
■製品に自社名や商標を表示した事業者
自らの「氏名・商号・商標」を製造者として表示した者は、PL法上の主体として扱われます。
OEMやPB製品であっても、パッケージや説明書に自社名を出すだけでも該当することがあるため、注意が必要です。
■実質的に製造者と認められる者
表示だけでなく、実質的に製造・加工・輸入や販売に深く関与している場合、その事業者も責任主体になります。
設計指示を繰り返したり、生産方針を主導していれば「実質的製造業者」として責任を問われる可能性が高いです。
■販売業者の責任との関係
販売業者は原則、責任主体とはなりませんが、民法上の不法行為や債務不履行に基づく損害賠償を問われる可能性があります。
特に、注意義務や安全確認を怠った場合など、消費者保護の観点から訴訟上のリスクが残る点は知っておくべきでしょう。
▼まとめ
製造物責任法では、製造・加工・輸入業者・自社名や商標を表示した事業者・実質的に製造に関与している者などが責任を負います。
自社の立場がどこに該当するかを理解することで、リスク管理に役立てることができるでしょう。
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