死亡保険にかかる税金の種類とは?

死亡保険金を受け取る際、必ず確認しておきたいのが税金の扱いです。
契約形態や受取人によって、課税される税の種類が変わるため、内容を正しく理解しておくことが大切です。
そこで今回は、死亡保険にかかる税金の種類について解説します。
▼死亡保険にかかる税金の種類
■相続税
保険契約者と被保険者・受取人のすべてが同一の家族内にある場合、受け取った死亡保険金は「相続税」の課税対象になります。
ただし、相続税法では一定の非課税枠が設けられており「500万円 × 法定相続人の数」が控除対象です。
相続人の数や受取金額に応じて納税額は大きく変動するため、早めの資産把握と確認が求められます。
■所得税・住民税
契約者と受取人が異なる場合、死亡保険金はみなし贈与と見なされず、受け取った人に一時所得として課税されることがあります。
この場合には所得税と住民税がかかり、課税対象となるのは保険金から必要経費と特別控除(50万円)を差し引いた金額です。
所得が多い場合には税率も上がるため、結果的に負担が大きくなる可能性があります。
■贈与税
保険契約者と被保険者が異なり、保険料の支払いを行っていない第三者が保険金を受け取る場合には「贈与税」の対象となります。
年間110万円を超える贈与に対して課税され、税率も累進制のため金額が大きくなるにつれて負担も増す仕組みです。
贈与の意図がなくとも、契約内容によって贈与と見なされることがあるため、慎重な設計が求められます。
▼まとめ
死亡保険金にかかる相続税・所得税・贈与税は、それぞれに独自のルールと控除枠が存在します。
自分や家族にとって最適な受取方法とするためには、税制の基本を理解し、将来を見据えた保険設計が不可欠です。
『京のほけん屋』は、多くの選択肢から最適な保険を選ぶお手伝いをしております。
保険に関してお困りの方は、一度ご相談ください。
